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圧縮記帳について

今年から独立新規就農して機械購入の補助金(2種類 A,B)交付がありました。

圧縮記帳しようと考えていましたが、補助金Aは雑所得で計上したいです。(第三者から取得した中古機械で簿価が購入額の倍以上残っており、取得価額を下げたくないです。下げると控除110万円ありでも贈与税が30万以上発生するため)

補助金Bは圧縮記帳の指定がある国の補助金です。


複数の補助金交付があった場合は補助金Aを雑所得で計上するかどうかは事業主の自由でしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

何の補助金なのか、どの条文の補助金なのか分かりませんが、圧縮記帳するかどうかは任意です。AとBの資産の取得があり、ともに圧縮記帳ができるとしても、A又はBの単独、両方を圧縮記帳するか、しないかは自由です。

圧縮記帳の要件は確認してくださいね。
新品限定なのか、中古でも良いのか、補助金を取得する条件、圧縮記帳する条件などです。


下げると控除110万円ありでも贈与税が30万以上発生するため)

贈与と関係があるのか不明ですが、通常、親族以外の第三者からの取得は贈与税はかかりません。

圧縮記帳しない場合の補助金は、雑所得ではなく、農業所得等、その事業の収入となります。

回答ありがとうございます。

補助金Aは市のもので機械取得に使用できる補助金で要件指定はないです。
圧縮記帳せずに事業所得で計上しようと思います。


贈与に関しては国税庁HP記載のみなし譲渡に該当し贈与税が発生する可能性があるので懸念しています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm

HPに記載ある

【個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。】

に該当するようで

電話で税務署窓口にも確認しましたが個人から個人には明確な基準はないので税務署判断になるそうです。
取得価額が簿価の半分以下になるのでみなし譲渡扱いになる可能性があると言われました。

相続税法基本通達7-2により、通常の取引で取得された場合は、一般の取引価額より低いからといって、贈与とはみなされません。
相手の簿価は関係ありませんし、相手の簿価を調べる手段はありませんから比較しようにも比較できないはずです。
親族でない第三者間の取引では、贈与税の心配は不要です。

本投稿は、2024年12月11日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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