母の相続した土地を売却したときの取得費について計上可能な科目について
平成3年に祖父の土地を母が相続し、兄弟との分割で平成6年に母の名義変更を実施し、税金を支払っている間に亡くなりました。平成17年に亡くなった後は名義変更をせずに令和6年に母の息子が売却致しました。確定申告の為に譲渡所得税を計算するために取得費を計算しなくてはならないのですが、抵当権の設定として母が土地を相続したときに相続税と利子税で600万円と全部事項証明書に記載されております。この金額は取得税に含むことができますか?また、実際には母は土地を相続しただけなので誰かから購入したのではありませんが、土地の取得費は何を見て計算すればよいでしょうか?固定資産税の評価額を見て計算してもよいのでしょうか?もしくは、実際には土地は相続しただけで購入はしていないので取得費は、相続税と利子税のみしか計上できないのでしょうか?
税理士の回答

相続での取得の場合、取得費は引継ぎとなります。
ご質問のケースでは祖父(祖父が相続により取得している場合はそのご先祖)が購入した金額が取得費となります。
つまり取得費については相続での取得が続いている限り遡って調べる必要があります。
遡れない場合の特例として売却価額の5%を取得費とみなすものがありますので、先祖代々の土地などはこの特例を使用するケースがほとんどです。
なお質問の相続税や利子税は取得費に計上することはできません。
ご回答ありがとうございました。全部事項記載証明書には、抵当権として相続税と利子税が記載されておりましたが、実際にこの土地を手に入れる際に支払った金額となりますが、取得費に含まれないのはなぜでしょうか?土地の価格は確かに先祖代々なので5%となると思いますが、新たに購入した土地と同じ意味合いになるのかなと考えております。もし、相続税と利子税を取得費とした場合どうなりますでしょうか?譲渡所得の内訳として確定申告時に手続きをしたいと考えております。

相続税や利子税は取得費として認められませんので、譲渡所得の内訳書に記載した場合は行政指導や税務調査の対象となる可能性が高いと考えます。
本投稿は、2024年12月15日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。