住民税申告について
給与所得者(年末調整をする人)は、所得が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になることについての相談です。
譲渡所得と配当金が20万円以下の場合、住民税を申告すると以下のようになるのでしょうか?
特定口座(源泉徴収あり) => 所得税: 15.315%、住民税: 5%
特定口座(源泉徴収なし)(住民税申告) => 所得税: 0%、住民税: 10%
追加で以下の4点についてもご確認をお願いいたします。
1. 住民税申告における分離課税について、令和5年分から廃止されたことで、住民税申告はどのように変更されるのでしょうか?
2. 上場株式等の配当所得についての申告不要制度は、外国株の場合も適用されないのでしょうか?
3. 株の譲渡所得は、総合譲渡所得や一時所得に該当するのでしょうか? その場合、特別控除の対象になりますか?
4. 特定口座(源泉徴収なし)の場合も、配当金は特定口座(源泉徴収あり)と同様に課税されるのでしょうか?
税理士の回答
譲渡所得と配当金が20万円以下の場合、住民税を申告すると以下のようになるのでしょうか?
譲渡所得と配当金は別の課税です。
配当所得(利益配当)は上場株であれば、大株主(3/100以上所有)でない限り、申告不要制度も適用できます。
配当金を申告する場合、地方税は10%で配当控除が2.8%又は1.4%です。株式の譲渡所得は所得税15.315%、地方税は5%です。
この率は、特定口座、源泉有りと同じなので、申告の意味が無いですが、他に所得が無いとココからも基礎控除が引けます。
1.住民税の分離課税は廃止されていません。
もともと、譲渡所得(雑所得又は事業所得を含む)にしか分離課税は適用がない規定です。
配当所得は、従来から総合課税のみです。
2.外国株の場合、租税条約があると租税条約優先です。
租税条約がない場合、申告不要制度の適用はあります。
配当控除はありませんが、外国税額控除はあります。
3. 株の譲渡所得は、総合譲渡所得や一時所得に該当するのでしょうか? その場合、特別控除の対象になりますか?
意味不明な文章ですが、譲渡所得なら(分離課税の)譲渡所得です。一時所得になることはありません。株の売買が事業又は事業に準じる規模で行っている場合、事業所得又は雑所得になる場合があります。
譲渡所得なら、引ける費用は取得費及び譲渡費用ですが、事業所得又は雑所得なら、維持管理のための費用も必要経費になります。
4.同じです。
ご返信ありがとうございました。
分からない点について、(TheoやWealthNaviなどで)**特定口座(源泉徴収なし)**を利用した際の外国株の所得(配当金と譲渡)が20万円以下に関する申告についての質問です。
1.外国株からの配当金は、特定口座(源泉徴収あり)なら地方税は5%ですが、特定口座(源泉徴収なし)の場合、申告すると地方税は10%となり、配当控除は2.8%または1.4%になるのでしょうか?
2.外国株からの配当金は「総合課税」の対象であり、譲渡所得は「分離課税」の対象となるのでしょうか?
3.外国株からの配当金は、特定口座(源泉徴収なし)でも源泉徴収されるのでしょうか? その場合、源泉徴収された税額は申告時に控除することができるのでしょうか?
4.外国株は一般株式として扱われるのでしょうか? それとも上場株式に該当するのでしょうか?
5.外国株からの配当金や譲渡所得についての申告ですが、別途「特別区民税・都民税申告書(分離課税用)」の提出も必要になるのでしょうか? また、「特別区民税・都民税申告書(分離課税用)」のみの提出でも問題ないのでしょうか?
6.分離課税と課税方式の選択制度は同じものだと思っていましたが、違いがあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
外国株式は色々なパターンがあり、無料相談の域を超えているので、お答えは差控させていただきます。
誠に申し訳ありません。
例えば、
・国内の市場に上場されている外国株式
・国内には上場されていないが、海外の市場に上場されている株式
・国内、国外ともに上場されていない株式(上場されていないが、店頭取引はされている株式)
などがあり
国内証券会社を通じての取引
国内に支店のない、海外の証券会社を通じての取引
さらに、租税条約の問題があります。
本投稿は、2024年12月17日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







