山林所得の控除について
所有している山林は、やまぐち農林振興公社と契約期間80年の分収林契約をしています。現在、契約してから50年経過しています。森林の境界杭の管理などを行うために、毎年、何回か、埼玉県所沢市の自宅から山口県に通っています。30年後に契約期間が完了して山林所得が発生した場合、森林の管理のための交通費などの経費は、山林所得の控除として申告できるのでしょうか。
税理士の回答
石割由紀人
契約期間が満了し山林所得が発生した際に、森林管理のための交通費などの経費は、山林所得の必要経費として申告可能です。ただし、これを認められるためには、費用が契約履行や山林管理に直接必要であったことを証明する書類(領収書、日程表、写真など)が必要です。また、経費として申告する際には、山林所得の計算期間内に支出されたものであることを示す必要があります。したがって、過去の交通費については、発生した山林所得に対応する必要経費として認められない可能性がありますが、今後の管理のための費用については、適切な記録を保管することで経費計上が可能です。
御教示頂きまして、ありがとうございました。
回答の中に「山林所得の計算期間内」とありますが、具体的な年数は、決まっているのでしょうか。山林所得が発生するのは、30年後ですが、毎年、境界杭の管理や侵入した竹林を駆除するため、埼玉県所沢市の自宅から山口県の分収林に通っています。再び御教示頂けますでしょうか。
本投稿は、2024年12月19日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






