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夫は非居住者。財産分与による譲渡所得税について

4年前、訳あって夫名義(現在元夫)の中古一戸建てを購入しました。
私(元妻・今年離婚済み)とペット数匹で住んでいます。
扶養・慰謝料的財産分与です。
これから所有権移転登記をいたしますが、
調べていく中で、譲渡所得税に関して不安になりました。
私が家に係わるすべての支払いをすることが条件と決定しております。
夫は一度も住んだことがなく、除票住民票は取れませんよね。
となると、3000万円の特別控除の特例も受けられないのでしょうか。
時価-購入価格は、マイナス50~100万円程度なので、
譲渡所得は発生しないと思いますが・・・
この場合はどのように確定申告の手続きをしたらよろしいでしょうか。
ご教示ください。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

ご相談内容の確認ですが、「離婚に伴う財産分与として元夫名義の不動産をご相談者様の名義に移転する」、という理解で宜しいでしょか。その前提で回答させて頂きますのでご了承ください。(私の認識違いがありましたら、再度ご投稿ください。)

離婚に伴う財産分与で不動産の所有権を移転した場合には、財産を分与した側(元夫)に対して譲渡所得税が課税されます。そして、元夫は一度も住んだことがないとなりますと、居住用財産の譲渡の特例は適用できず、通常の譲渡所得の計算となります。
しかし、「時価-購入価額」がマイナスとのことですので、結果的に税の問題は生じないかもしれません。
ただし、「購入価額」が全額引けるのではなく、建物に関しては建物の購入価額から「減価償却費の累計額」を控除した残額が、譲渡所得の計算上の「取得費」となりますので、その点はご注意ください。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm

譲渡所得が生じなく、他に国内源泉所得がない場合には、元夫は確定申告を省略して問題ないと思われます。

宜しくお願いします。

服部先生、丁寧な回答をありがとうございました。
おかげ様で新たな知識を得られました。
ただ、元夫は確定申告に出向いて譲渡所得の有無を申告しないとならないようです。

本投稿は、2015年08月16日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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