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自分が住んでいないマンション売却時の特別控除について

以下のケースの場合に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を申請することができるかご教示ください。

15年前まで関東で家族一緒に賃貸マンションに住んでいました。
10年前に妻が体調を崩し、小学校の子供もいたため、妻の両親のサポートを受けるために両親が住んでいる関西にマンションを購入して、妻と子供だけがそちらに移住しました。
自分は仕事の関係で定年までは関東に賃貸住宅で住み続け、定年になったら関西のマンションに移住を考えておりました。

来年、子供が専門学校に進学するのですが、学校まで遠く通学に負担がかかるため、マンションを買い替えて通学しやい場所に引越しすることを考えてます。
マンションを買い替えるにあたり、売却時の特別控除を申請することはできるのでしょうか?

自分の住民票は現在住んでいる関東の住居ですが、定期的に関西のマンションに帰っており、定年後には関西に移住して家族と一緒にすむ予定は変わっていません。

よろしくお願いします。

税理士の回答

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の特例は、主に居住していた家屋の売却に適用されます。特に、譲渡の際にその家屋を自己の住居として使用していた期間が重要です。

このケースでは、関東に住んでいる間に関西のマンションが「家族のための住居」として購入され、定期的に関西のマンションに帰っているとのことですが、住民票が関東に残っているため、関西のマンションは「自己の住居」としての要件を満たさない可能性があります。そのため、特別控除を適用するには、関西のマンションを「自己の住居」として使用した期間が必要です。

ただし、売却時に住民票を関西に移し、一定の期間住んでいた場合には、特例の適用が可能になる場合もあります。

特別控除に該当しません。
なお、住民票を異動すると、仮装しとことになりますから、注意してください。

ご回答ありがとうございました。
自分が実際に住んだ期間がないと特別控除には該当しないことを理解しました。

ご自身が実際に住んでも、「特別控除を受けるため」とされると、特別控除は受けられませんのでご注意ください。

本投稿は、2024年12月24日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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