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個人事業主(建築)で、住所地長野(土日の生活)、勤務地横浜(月~金の生活)の経費

建築士です。個人事業主です。
現在長野市に居住しており住民票もここにありますが、
勤務地は横浜です。勤務といっても労働者ではなく建築士なので自営業者とみてよいです。
建築事務所の案件(建物の設計)をこなし、場合によっては自分自身で引き受けた小さい案件(庭のデザイン、保育園の遊具の整備)もこなしています。

そのうえで、現在、横浜市にセカンドハウスを8万円で賃借しています。
私しか住んでいません。専ら、横浜での勤務のためです。

仮に長野から毎日通勤すると新幹線代がとんでもなく多大にかかるため、セカンドハウス(マンション)を借りているわけです。


この場合、私は、週に1往復する新幹線代と、横浜でのセカンドハウス8万円/月の全額を経費計上して差し支えないでしょうか?
平日は、横浜のマンションでは朝9時に起きて10時に出勤し、20時にマンションに帰ってきて23時頃おやすみします。
だから、基本的にはご飯を食べるだけ、寝るだけの空間です。
横浜での勤務がなければ、このマンションは借りないものです。

経費計上できるかお教え願います。
なお、白色申告前提です。
青色も検討していますが、非常にめんどくさそうで悩んでおります。

税理士の回答

横浜のセカンドハウスの賃料(8万円/月)や長野-横浜の週1往復の新幹線代は経費として計上可能性があります。ただし、以下の条件を満たす必要があります:

業務専用性の証明: セカンドハウスが仕事専用であること(個人的な利用がないこと)を明確にする。
合理的な必要性: 長野から通勤するのが非現実的であり、横浜での業務遂行のために必要であることを説明。
適切な記録: 家賃契約書、交通費領収書、業務日誌などを保管し、税務署に説明できるようにする。

本投稿は、2024年12月27日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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