贈与契約書 金額等の自筆記載 贈与側か受領側か
贈与契約書において日付や金額が空欄の雛形を用いてで交わす予定です。
各当事者欄はそれぞれ自筆しますが、それ以外の日付や金額はどちらがわが記載する方が良いのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
贈与契約書における日付や金額の記載は、法律上、贈与者または受贈者のどちらが記載するかに関する明確な規定は無いと思います。
しかし、契約書の信頼性と証拠能力の観点から、贈与の意思を明確に示すために、贈与者が金額を自筆で記載することが望ましいと思われます。
贈与者が金額を記載することで、その贈与が意図的であり、贈与の事実を確認するための証拠としての強さが増すからです。同様に、日付も贈与者が記載することで、贈与の時期が贈与者の意志であったことを示すことができます。しかし、実際には双方で合意の上、受贈者が記載しても法的に問題はありません。重要なのは、双方が内容を確認し同意していることです。
本投稿は、2024年12月31日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。