経費計上のタイミングについて
中古時計の転売をしてます。
電池交換を業者に年末に依頼しまして、年末にデビットカードで代金を引き落としまして、納品は翌年です。この場合、電池交換代の計上日は手元に商品が届く翌年のタイミングで計上する感じでしょうか?
税理士の回答

矢尾正俊
ご質問に以下のように回答させて頂きます。
中古時計の転売事業における電池交換費用の計上時期については、以下のように考えられます。
電池交換費用の計上タイミング
この場合、電池交換費用の計上日は、年末にデビットカードで支払いが行われた時点で計上するのが適切です。理由は以下の通りです。
発生主義の原則:会計上、費用は実際に発生した時点で計上するのが原則です。電池交換の依頼と支払いが年末に行われているため、その時点で費用が発生したと考えられます。
債務確定主義:法人税法上、費用は債務が確定した時点で計上します。デビットカードでの支払いが完了した時点で、債務が確定したと見なせます。
対価性:電池交換のサービスに対する対価を支払った時点で、取引が完了したと考えられます。
仕訳例
年末(12月31日)に電池交換費用5,000円をデビットカードで支払った場合:
(借) 修繕費 5,000円 / (貸) 普通預金 5,000円
注意点
金額が少額の場合は「消耗品費」として処理することも可能ですが、時計の修理に関わる費用であるため「修繕費」として計上するのが適切でしょう。
翌年に商品が届いた時点で、資産価値が増加するわけではないため、追加の仕訳は必要ありません。また、継続性の原則に基づき、同様の取引については毎年同じ処理方法を採用することが望ましいです。
以上の点を踏まえ、電池交換費用は支払いを行った年末時点で計上するのが適切だと考えられます。ただし、具体的な処理方法については、事業の規模や経理方針によって異なる場合もあるため、必要に応じて税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
ありがとうございます!
助かりました!!
そのように処理します!

矢尾正俊
コメントありがとうございます。
ご参考になりましたら幸いです。
大変参考になりました!
ありがとうございます!!

矢尾正俊
ベストアンサーありがとうございます!!
とんでもありません!
感謝ですm(_ _)m
本投稿は、2025年01月01日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。