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立替金は一時所得として扱えるのか

私は現在大学院生で、大学から毎月定額の研究支援金(雑所得)を頂いているので、確定申告をする必要があります。

私が在籍する大学では、学会や短期留学で支払った旅費や参加費などを後日大学が立替金として一定額支給する制度があり、通常実費よりも多い金額が支給されます。この立替金と実費の差額は一時所得として扱ってもよいのでしょうか。それとも雑所得として申告するべきなのでしょうか。

税理士の回答

この立替金と実費の差額は一時所得として扱ってもよいのでしょうか。それとも雑所得として申告するべきなのでしょうか。

雑所得でしょう。

本投稿は、2025年01月06日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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