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消費税申告(簡易課税)の際の事業区分について

個人事業主です。イラストレーターをしておりますが、同時にデザインのお仕事もしたり、DTPのオペレーターの仕事をしたりもしています。
この度初めて消費税の申告(簡易課税)をすることになりましたが、事業区分をどうしたらよいのか、分からないでおります。

・イラストを描いて納品する仕事
・書籍印税
・webサイト・印刷物などのデザインをする仕事
・DTPオペレーター(印刷物の版下データを作ったり次工程に回したりする)の仕事

以上の仕事の事業区分が分かればとても有り難いです。
税務署にも相談しましたが、回答が少々曖昧で、はっきりしない部分がありましたので、こちらで改めてご相談致します。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
・イラストを描いて納品する仕事…第5種事業
・印税…第5種事業
・webサイト・印刷物などのデザインをする仕事…第5種事業
・DTPオペレータ…第5種事業
となると考えられます。
根拠は国税庁HPの質疑応答事例「日本標準産業分類からみた事業区分」です。
こちらをご自身でもご覧いただき、確認していただければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます!では確認の上、第5種で申告したいと思います。
ひとつ、追加でご質問なのですが…
イラストのお仕事の相手先が海外の企業のものがいくつかあります。海外での売上なので、課税所得から引いてよいと、税務署で相談した中では聞いていたのですが、これが非課税取引なのか免税取引なのかがよく分かりません。webの申告書作成コーナーのどの欄に入れればよいのか迷っております。ご存知でしたら、ご教授いただけると助かります。

輸出取引は原則として免税取引となります。
非課税資産の輸出等に該当する場合は非課税売上、消費税法上の課税の対象にそもそもならないものは課税対象外(不課税売上)となります。
ご記載の感じですと、課税売上高に含めなくてよいという税務署からの回答だったのですよね?
ということは、不課税売上に該当すると思われます。
つまりそもそも課税売上高に含めないということですね。
以上、あくまでご記載の文章から読み取れる範囲で記載しておりますので、税務署回答の趣旨をご確認のうえ、申告していただければと思います。
よろしくお願いいたします。

お礼が遅くなりましたが、詳しいご助言、大変ありがとうございました!おかげ様で無事本日申告を終えることができました。

本投稿は、2018年03月17日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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