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供託金に於ける税務申告

昨年12月に不動産賃料の供託金を22年分一括で取得致しました。会社員により既に年末調整済みの為、確定申告が必要かと思いますが一括で受け取った税率になるのか、それとも毎年受け取っていたと過程されての税率になるのかを教えて頂きたいです。今回祖母と共有物件の賃料となります。なるべく節税したいのですが良い方法はございますでしょうか、

税理士の回答

課税対象と税率
所得区分: 供託金として一括で受け取った不動産賃料は、所得税法上、不動産所得として扱われます。
収入計上時期: 実際に供託金を受け取った年(この場合は昨年)の収入として計上します。
税率: 一括で受け取ったからといって、特別な税率が適用されるわけではありません。他の所得と合算され、所得税の累進税率に基づいて課税されます。
共有物件: 祖母との共有物件の場合、賃料収入は共有持分に応じて分割され、それぞれの所得として計算されます。

節税対策
必要経費の計上: 不動産所得を計算する上で、固定資産税、修繕費、減価償却費などの必要経費を漏れなく計上することで、所得金額を圧縮できます。
青色申告: 青色申告をすることで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
所得分散: 共有物件の場合、所得が分散されるため、税率が低くなる可能性があります。
税理士への相談: 個別の状況に応じて、最適な節税対策を検討するため、税理士に相談することをお勧めします。

詳細な説明
不動産所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算されます。必要経費には、固定資産税、損害保険料、修繕費、減価償却費などが含まれます。これらの経費を適切に計上することで、所得金額を圧縮し、税負担を軽減することができます。
また、青色申告をすることで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。青色申告をするためには、事前に税務署に届出をする必要があります。
共有物件の場合、賃料収入は共有持分に応じて分割され、それぞれの所得として計算されます。これにより、所得が分散され、税率が低くなる可能性があります。

本投稿は、2025年01月16日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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