青色専従者の給与、源泉徴収額、所得税や住民税、経費について
素人なりに調べてみましたが不明な点が多く、ご教授頂けたらと思います。
用語などおかしな部分や分かりにくい部分があるかと思いますが、ご理解ください。
夫が会社員兼、個人事業主、妻が夫の青色専従者として今年度分から確定申告予定です。
青色事業専従者給与の届け出は済んでいます。
妻の専従者給与は、毎月22万5,480円(妻へ振込22万+源泉徴収5,480円)を12ヶ月、賞与25万6530円(妻へ振込25万+源泉徴収6,530円)を2回
合計321万8820円の予定です。
、①こちらの源泉徴収額は合っていますでしょうか?
②この場合、妻の所得税は321万8820円×10%‐97599円で224,382円でしょうか?
③源泉徴収額は5,480円×12+6530円×2=78,820円で224,382円より少ないかと思いますが、こちらは年末調整後に妻自身で差額を収めることになるのでしょうか?
その場合の支払方はどのような形になりますか?
また妻自身の住民税はどのように支払う形になりますか?
また、主人の個人事業はスマートフォン向けのアプリ開発です。
④アプリ開発用として新しくスマートフォンを購入した場合、スマホ本体代は経費として計上はできますか?
この場合はiPhoneとandroidの2台を経費として計上しても怪しまれるということはないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
①源泉徴収額は正しいです(給与5,480円×12+賞与6,530円×2=78,820円)。
②妻の所得税は正しい計算です(321万8820円×10%-97,599円=224,382円)。
③源泉徴収額との差額(224,382円-78,820円=145,562円)は妻が確定申告で精算し納付します。支払い方法は税務署や金融機関で直接支払うか、インターネット納付を利用します。住民税は自治体からの通知に基づき分割または一括で支払います。
④スマホは事業利用が明確なら経費計上可能です。iPhoneとAndroidの2台が事業に必要であれば問題ありませんが、事業専用の用途を説明できるようにしておくと安心です。
石原先生
返信ありがとうございます。
③ですが、青色専従者の妻自身も確定申告が必要なのでしょうか?
専従者の場合、専従給与のみの場合は自身の確定申告はしなくて、個人事業主の主人経由で納税するものだと理解していたのですが、違うのでしょうか。
本投稿は、2025年01月17日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。