ダブルワークで両方から定額減税を受けてしまっている!?
本業の他に副業で週3日程度のアルバイトをしています。副業の方は所得税などは引かれないぐらいの月7万円前後のお給料の為、毎年確定申告をしています。
こちらでは年末調整をしない為、扶養控除等申告書も出していませんし、年末調整もしなかったので定額減税は行われないと思っていたのですが、先日いただいた源泉徴収票に「源泉徴収時所得税減税控除済額10000円、控除外額20000円」と書かれていました。(金額は例えです)
これは副業の方でも定額減税が行われたって事でしょうか? 扶養控除等申告書を提出せず年末調整の紙も出していないのに定額減税が行われる事ってあるのでしょうか?
もし副業の方でも定額減税が行われている場合、本業の方でも定額減税されてるので二重取りになってしまうと思うのですが、この場合、確定申告をしたらちゃんと精算できるのでしょうか?
マイナンバーカードを使ってe-taxで確定申告する場合、定額減税の金額が自動入力されると思うのですが、そのまま提出して大丈夫なのでしょうか?
もうすぐ確定申告なので不安です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
副業で「源泉徴収時所得税減税控除済額」が記載されている場合、副業先でも定額減税が適用されている可能性があります。これは、源泉徴収時に一定額の税額控除が自動的に行われたケースです。本業と副業の両方で定額減税が適用されていると二重取りとなりますが、確定申告で正確な年収と源泉徴収額を申告すれば、税務署で自動的に精算されます。
e-Taxで確定申告する場合、源泉徴収票の内容をそのまま入力して問題ありません。申告時に必要な控除や減税の計算が正確に反映されるため、結果的に過不足分が調整されます。詳しい精算内容は申告後の税額通知で確認できます。
そのまま申告すれば良いとの事で安心いたしました!
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月20日 03時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。