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個人事業主の妻 社会保険未加入のパート ideco

個人事業主の妻です。以前は専従者として夫の事業を手伝っておりましたが、世帯年収をふやすべくパートを始めました。パートでは社会保険には未加入です。
国民年金、健康保険料は夫が払っています。
夫は今年からidecoを始めたのですが、私も国民年金の被保険者なのでidecoに毎月68000円までかけられることを知りました。その場合、夫の確定申告から私の掛け金分も控除することができるのでしょうか?

税理士の回答

個人事業主の妻であるあなたは、パート収入があり、国民年金加入者なのでiDeCoに加入できます。掛金上限は月68,000円で、掛金は全額あなたの所得から控除できます。ご主人の確定申告であなたのiDeCo掛金を控除することはできません。パート収入によっては、あなた自身が確定申告をする必要があります。ご主人のiDeCo掛金はご主人の所得から控除されます。

ご回答ありがとうございます。
もう一つ教えていただきたいのですが、私はパート先で年末調整をしてますが、源泉徴収はどの用紙で提出するのでしょうか?

源泉徴収票は会社が作成して従業員に渡します。

ご回答ありがとうございます。
確定申告は1.2表に源泉徴収票の所得額を記入して、iDeCo掛け金分を申告すれば課税所得が減り、所得税、住民税が減るという認識で合ってますか?

本投稿は、2025年01月21日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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