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「歌手」の個人事業税について

歌手や俳優、スポーツ選手などの職業は法定業種に含まれないため事業税がかからないと聞いたのですが、例えば「歌手」という職業一つでも

・コンサートの売上 → 法定業種に含まれないため非課税?
・ファンクラブの会費 → 法定業種に含まれないため非課税?
・ホームページでのファングッズ販売 → 物品販売業?
・YouTubeに投稿した歌動画の広告収入 → 広告業?

等、複数の所得があると思います。
全てある程度継続的な収入があり、それらで生計を立てていると仮定して、その場合あくまで「歌手」という一つの事業の中での所得なので全て非課税になるのでしょうか?
それとも上記の場合はグッズ販売とYouTubeのみ課税とするべきでしょうか?

同じような状況で、確定申告書B第二表の「非課税所得など」の欄の記入で迷っています。

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

非常に判断が難しいところですが、厳密にはご相談者様が記載された通りになると思います。
例えば、私の職業である税理士業は第3種事業になりますが、書籍の執筆などで得た所得は非課税ですので確定申告書第二表に非課税所得として記載します。
なお、コンサートの売上も自身で主催した場合は、演劇興行業(第1種事業)に該当します。

ご回答ありがとうございます。

私は29年度の収入は全てファンクラブ(に近しいもの)からのため、非課税で申告しました。

30年度にはYouTubeによる収入とグッズ販売による収入も発生する予定です。
物販は大きな収入になりそうもありませんが、YouTubeの方はファンクラブと同等の収入が見込まれています。

恐らく県から事業の詳細について問い合わせの連絡が来ると思っていますが、仮にそこで29年度ぶんの収入全てが非課税として認められたとして、30年度ぶんも同じく全て(YouTube等含む)を非課税として申告した場合、
前年とは異なる収入源があることが伝わり再度確認の連絡等が来ることになるのでしょうか?

おかしな話ですが、とりあえず非課税で申告しておいて、連絡が来たら相談し、場合によっては課税、というかたちでも何かペナルティーのようなものはないのでしょうか?

恐らくYouTube等の収入に関してはまだ新しい職業のため、県により対応が違うと考えています。
そのため初めから広告業と申告して課税された場合でも、本来なら非課税と申告しておいて相談の連絡が来れば非課税になった可能性もあるのでは?という疑念を持っています。
とはいえ虚偽の申告と思われることもしたくはないし、、、というジレンマがあるのです。

簡単で構いませんので、アドバイスをいただけますと幸いです。

税理士という立場上、またこういった所でご相談者様が書かれた、とりあえず非課税・・・で、ということを肯定的にアドバイスできませんことをご容赦ください。
事業税でも国税同様ペナルティはあります。地方税ですので加算金や延滞金という呼び方になります。
課税対象の所得が290万円以下であれば、事業主控除290万円(1年に満たない場合は月数分/12の金額になります)によって事業税は掛かりません。

本投稿は、2018年03月22日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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