父が死亡。父の準確定申告と、母の確定申告の必要の有無
父が昨年12月5日に死亡。収入は公的年金と電柱敷地料9,000円(3年分)で、昨年の特別減税では、控除しきれず、還付を受けていました。また、ここ数年は確定申告はせず、住民税の申告のみ行っていました。
母は父の扶養になっており、収入は公的年金のみです。
父の準確定申告は必要でしょうか?
母の確定申告は必要でしょうか?住民税申告は必要でしょうか?
また今年に入って、父の死亡保険金100万円を母が受け取りましたが、来年の確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

質問の内容のみですと準確定申告、確定申告ともに不要の可能性が高いです。
死亡保険金には相続税が課税されますが、非課税枠がありますのでそちらの判断となります。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問をお願いします。
父の12月支給分(10月、11月分)の年金約45万円が、父の死後、凍結前の父の口座に振り込まれていました。その分は、父の所得にはならず、母の所得になるかと思いますが、その場合、母の何所得になるのでしょうか?雑所得以外であると、確定申告の必要はないでしょうか?
また、父の所得の特別減税について、当初の所得予定額より少なくなっているので、準確定申告をすることによって、控除不能分の還付金が増えたりはしないのでしょうか?
よろしくお願いします。

一時所得となり50万円の特別控除があります。
定額減税については税務署にご相談ください。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月26日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。