商品販売事業の委託
私はA法⼈の代表です。
知⼈からA法⼈でB事業(商品販売)をしてほしいと依頼されました。
そこでA法人でB事業の商品の仕入をし、販売売上を計上します。
A法人から利益(決めた%)を業務委託料として知人に払います。(給与ではない)
B事業の営業活動は知人が行い、諸経費も負担します。
知人は下請業者として業務請負(事業所得)の確定申告をします。
一般的な下請けかと思いますが、何か法律的に問題になること(名義貸し等)はないでしょうか?
営業許可の関係は問題ありません。
税理士の回答

石割由紀人
A法人がB事業の仕入・販売を行い、利益の一部を知人に業務委託料として支払う形は、一般的な下請契約に該当し、法律的に大きな問題はありません。ただし、名義貸しと誤解されるリスクを避けるために、以下を徹底する必要があります:
A法人が主体的に事業を運営していることを明確化。
知人との業務範囲や責任分担を契約書で明確化。
業務委託料が利益の一定割合であることを契約に明記。
知人の事業者登録や確定申告状況を確認。
なお、法律関係は弁護士に相談されることを推奨いたします。
先生、回答ありがとうございます。
書類を私の名義できちんと作ります。
すみません消費税のことなんですが、
売上先&仕入先が共に事業者であり、販売時に性質や形状は変えていません。
消費税に下請のことは関係せず、簡易課税区分は第1種に該当でよろしいでしょうか?
本投稿は、2025年01月26日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。