定額減税について(子の定額減税について)
定額減税について質問です。
夫は個人事業主で所得が1805万円を超えたため対象外になってしまいました。
年末時点では子を夫の定額減税に加えて申告しようとしていたため、
給与所得者である妻は源泉徴収から本人のみの定額減税を行っていました。
このたび夫が定額減税の対象外になっていたことに気がついたため、
妻の確定申告を行い子の定額減税の計算を含めた方がよいのかと思っています。
住民税などにも関わるようで、妻の方は年末調整時点で子を定額減税の計算に含めていなかったのですが、確定申告にて住民税の方にも子の定額減税の申告ができるのでしょうか?
質問がわかりづらいかと思いますが、おくみとりいただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

三嶋政美
結論から言うと、妻の確定申告で子の定額減税を適用することは可能です。年末調整の時点では夫の所得状況を前提に判断していたかと思いますが、結果的に夫が対象外であれば、妻の側で子の分を適用するのが正しい処理になります。
確定申告で子の定額減税を申告することで、所得税の還付を受けられる可能性があり、さらに住民税にも反映されるため、対応する価値は十分にあります。確定申告書の「定額減税の適用欄」に子の情報を記載し、適用対象者として申告すれば問題ありません。
税務処理は年末時点の判断が後で変わることもあるため、今回のように確定申告で修正できる余地があるのは救いですね。適用条件を満たしているなら、しっかり申告しておくことをおすすめします。
本投稿は、2025年01月31日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。