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確定申告書の原価計算について

個人事業主として建設業を営んでいる者です。

現場と関係のある重機リース費や外注費などを今までの申告では原価に入れず、経費として申告していました。

今回は原価に入れて申告しようと思うのですがその場合、経費の外注工賃の欄などには記入しない方がいいのでしょうか(二重に計上されてしまう?)

ちなみに原価に入れて申告する場合と経費として申告する場合では、所得税の額は変わらないが消費税の額が変わってくるという理解でよろしいでしょうか。

素人質問でお恥ずかしいですが、どなたかご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

重機リース費や外注費を原価に含めて申告する場合、経費として二重に計上しないように注意してください。所得税額は、原価に含めるか経費とするかで変わりませんが、消費税の簡易課税制度を利用している場合は、消費税額が変わる可能性があります。

消費税の計算においては、課税売上高から課税仕入れを差し引いて消費税額を計算します。
原則として、売上原価に含める費用も、経費として計上する費用も、仕入れ税額控除の対象となります。したがって、原価に含めるか経費とするかで、消費税額が変わることはありません。
ただし、消費税の計算方法には、原則課税の他に簡易課税という制度があります。簡易課税を選択している場合は、売上原価の区分が消費税額に影響を与える可能性があります。簡易課税では、売上にかかる消費税額に、事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」を乗じて仕入控除税額を計算します。建設業の場合、みなし仕入率は原則として60%ですが、事業内容によっては異なる場合があります。
したがって、簡易課税制度を利用している場合は、原価に計上する費用の区分が、みなし仕入率に影響を与える可能性があるため、消費税額が変わる可能性があります。

本投稿は、2025年02月05日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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