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定額減税調整金振込み済でも、確定申告して非課税になると?

前回の確定申告で、母(パート+年金収入)の申告に子供である私を扶養に入れて申告しました。

昨年の秋ごろ、母の口座に定額減税2人分の6万円振り込みがあったらしいのですが、恐らく調整給付金かと思われます。

今回の源泉徴収票を見ると結果的に103万+数千円の収入でした。

所得48万をギリ超えたのですが、それに国民健康保険料の控除ができます。
ここで疑問なのですが、次の確定申告で、国民健康保険料の控除を使うと、そもそも、所得税が非課税になり、定額減税の対象外になる可能性はあるのでしょうか。

そうすると、振込まれた調整給付金6万円は追税などて、支払わなければならなくなるのでしょうか。

調べても複雑でよくわかりません。教えていただけますよう宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

所得48万をギリ超えたのですが、それに国民健康保険料の控除ができます。 ここで疑問なのですが、次の確定申告で、国民健康保険料の控除を使うと、そもそも、所得税が非課税になり、定額減税の対象外になる可能性はあるのでしょうか。

そのようなことはないと考える。

そうすると、振込まれた調整給付金6万円は追税などて、支払わなければならなくなるのでしょうか。

令和5年の所得税・令和6年の住民税についての結果です。

今年の申告は、令和6年の所得税・令和7年の住民税です。
全く別のものです。
宜しくお願い致します。


お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 
おっしゃるとおり、令和5年の所得税・令和6年の住民税についての結果で当初給付されてるのでしょうが、結局は、確定申告で令和6年度の所得税を確定させて、そちらを採用して計算しなおすのですよね?

令和6年度の方で計算して、追加(給付)がでた人だけという解釈でよろしいでしょうか。

定額減税が複雑すぎて、よく制度がわかりません。

定額減税が複雑すぎて、よく制度がわかりません。
いい加減な制度でした。
でも、政治家も官僚も間違っていても何も言いません。
国民が右往左往するだけです。

結局は、確定申告で令和6年度の所得税を確定させて、そちらを採用して計算しなおすのですよね?
し直しません。給金は決定事項でしょう。
頂いたものは返しません。

ご回答ありがとうございます。

返金なしで良いようで安心したのですが、結局、計算し直さないのですか? 
条件が変わって、令和6年度の方が所得税が安くなった方は計算し直して、追加給付がなされるのだと思ってました。

複雑で本当に翻弄されてます。しかし回答していただきまして助かります。

条件が変わって、令和6年度の方が所得税が安くなった方は計算し直して、追加給付がなされるのだと思ってました。
財務大臣が言っていました。見直すことはしない。二重にいただいていても追及しない。・・・趣意ですが。
本当にとんでもない政策でした。時間と労力を皆にかけさしてです。
二度とこのような政策は、していただきたくない。

本投稿は、2025年02月05日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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