確定申告における定額減税について質問です。
以下の前提の場合、確定申告における「44番」の人数はどのように処理すればよいのでしょうか?
〈前提〉
・夫婦それぞれで給与所得があり、それぞれが給与が年で約500万円
・扶養家族はいない
・夫は副業の兼ね合いで確定申告、妻は医療費控除の兼ね合いで確定申告が必要
〈質問〉
・定額減税で確定申告書の「44」の人数はどのように処理すればよいのでしょうか?
【A】夫婦それぞれの確定申告で2名と記載し6万円の定額減税を申請
【B】夫婦それぞれの確定申告で1名と記載し3万円の定額減税を申請
確定申告では、本人に加えて同一生計している配偶者の分の人数も記載とあったため、【A】かなと思いつつ、
配偶者特別控除に該当しない場合は【B】の処理が正しいのか分からなく伺いました。
弥生会計で自分の分の確定申告を作ったところ、妻の分はカウントされず1名分で申請する形【B】となっていました…
弥生会計上、妻の合計所得は133万円より多い設定になっており、これが以下か以上で(配偶者特別控除に該当するか否か)【A】か【B】の処理が変わる模様…
税理士の回答

それぞれ配偶者控除を受けられる金額以上の所得があるので、それぞれの確定申告でご本人のみの定額減税になります。
つまり【B】になります。
ちなみに配偶者特別控除(配偶者の合計所得が48万円超~133万円以下)は、定額減税における控除対象配偶者ではないため、納税者の配偶者として定額減税の適用は受けられません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年02月10日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。