マイルで支払ったiPad
個人事業主で確定申告をします。青色申告をしています。
iPad Proを事業用で購入し、商品代は172,800円でした。
ANAモールという店舗で、10万円分は自分の持っていたマイルで充当、
残金の72,800円は個人用クレジットでの支払い分となっています。
家事按分として90%を事業用としたいと思います。
この場合、72,800円の90%の65,520円を一括で消耗品として申告することになるのでしょうか?
仕訳を教えて頂けましたら幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
固定資産に計上する金額は172,800円となります。
そして、計上した固定資産に対して減価償却を行い、減価償却費を家事按分した金額が必要経費として計上される流れとなります。
①購入時
器具備品172,800 未払金 72,800
事業主借100,000
②クレジット引き落とし時
未払金72,800 事業主借72,800
③減価償却(減価償却費を20,000円と仮定)
減価償却費18,000 器具備品20,000
事業主貸2,000
ただし、質問者様が青色申告をしているのであれば、30万円以下の資産は一括で消耗品とすることができます。
早々にアドバイスを頂き有難うございます。
自分のマイルで支払った分は値引きと考えるのだと思っておりましたが
購入した元々の値段の172,800円で申告するのですね。
また、私は今年も青色申告の予定です。
消耗品で一括で処理した後で、このiPad Proを5−6年後に売却、下取りに出す場合
事業所得にその価格を加えるのでしょうか?
この年数以上だと含めないで良い、という区切りはあるのでしょうか?
お手数をおかけいたします。
ご返答頂けましたら幸いです。
少額減価償却資産の特例を利用して一括で消耗品費として処理した場合には、その後の売却益は譲渡所得として課税されることになります。資産の購入から何年経過しても、そのことは変わることはありません。
早々に有難うございます。
大変助かりました。
本投稿は、2025年02月17日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。