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講演料報酬の源泉徴収に対する還付請求

 本来の給与支払者でない機関から講師として招かれました。旅費については、立て替え払いで、後日精算する流れでした。
 後日、精算の際に、講演料報酬と旅費立て替え分を合せて支払われました。その際に、旅費についても源泉徴収されました。
 質問です。旅費は必要経費として、確定申告で還付請求できますか?請求手続きは、どのように行えばよいでしょうか?(収入金額欄、経費としての入力欄等)
ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 「還付請求」というより、確定申告上、収入金額は旅費を含めた額を記載し、当該旅費やその他必要経費を控除した額を「所得金額」として、確定申告書に記載します。
  源泉所得税額は所得税の前払いになりますので確定申告所上に源泉徴収された所得税を記載します。所得金額等の計算の結果(他の所得なども記載したうえで)所得税の精算を行い還付あるいは納税となります
  ※「確定申告書等作成コーナー」をご利用の場合は「雑所得」を選択すると、収入金額と必要経費を入力する画面がありますので、収入金額には旅費などを含めた金額、必要経費には当該旅費を含めて記載します。

 因みに報酬・料金等の源泉徴収は、原則どのような名目であっても源泉徴収の対象となります。
 ただし、立替払い(領収証を報酬の支払者とするなど)の場合は、当該立替部分を除いた額が対象となります。

 今回の旅費等の取扱いの認識が貴方と報酬の支払者との間で齟齬があった可能性はありますが、当該「旅費相当額」を収入としたうえで「旅費」は必要経費に計上されますので、所得金額自体に変更はありません。
 また、徴収された所得税(源泉所得税)も最終的には確定申告で清算されます。

丁寧なご回答ありがとうございます。

本投稿は、2025年02月17日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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