確定申告 減価償却
ラップトップを仕事用に購入しました。一つは111000円。もう一つは170126円でした。経費とする場合の減価償却の方法を教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

佐藤和樹
(1) 111,000円のラップトップ
選択肢1:少額減価償却資産(中小企業のみ)
一括で全額経費(※青色申告の中小企業者・個人事業主が対象)
購入した年に 「少額減価償却資産の特例」 を適用して全額経費処理可能
適用条件:中小企業(資本金1億円以下)または個人事業主であること
選択肢2:3年均等償却(20万円未満の資産)
111,000円 ÷ 3年 = 年間37,000円 を3年間経費計上
法人・個人事業主どちらでも選択可能
選択肢3:通常の減価償却(定額法)
111,000円 ÷ 4年 × 0.25(初年度償却率)= 27,750円(初年度)
2年目以降は 111,000円 ÷ 4年 = 27,750円 ずつ経費計上
おすすめ処理:少額減価償却資産(中小企業のみ適用可) → 一括経費が可能
(2) 170,126円のラップトップ
20万円未満なので 「3年均等償却」または「通常の減価償却」 を選択
選択肢1:3年均等償却(20万円未満の資産)
170,126円 ÷ 3年 = 年間56,708円 を3年間経費計上
選択肢2:通常の減価償却(定額法)
170,126円 ÷ 4年 × 0.25(初年度償却率)= 42,531円(初年度)
2年目以降は 170,126円 ÷ 4年 = 42,531円 ずつ経費計上
おすすめ処理:3年均等償却→より早く償却できる
本投稿は、2025年02月19日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。