送料無料は一時所得に該当するか
私物を購入した際に、一定の条件を満たしたり、キャンペーンなどで送料無料になることがあるかと思います。
送料無料分は一時所得になりますか?
単なる値引きですか?
税理士の回答

土師弘之
送料だけの取引は現実にはあり得ません。よって、所得にはなりません。
購入の際の値引きとするのが妥当です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月20日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。