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前年分消費税・個人事業税納付金の租税公課取り扱いの方法について

個人事業を営んでおり、令和6年の確定申告を準備しています。
前年分の消費税と個人事業税等の租税公課の取り扱いについて質問いたします。

インボイス制度開始に伴い令和5年分の消費税を令和6年3月に納税しました。
また5月頃に個人事業税の納付通知がきて、これも納税しました。
これら納税支払い分は、何れも令和6年分の租税公課として簿記に記帳しています。
今回申告のため令和6年所得算定に於いて収入から所得を算定しようとしています。
今の簿記の状態では、当然ながら収入から租税公課全額を減算して算定されます。
★この時、租税公課として個人事業税は減算対象のように理解していますが、
 消費税納税分を減算することは間違いのような気がしています。
 この点について、私の認識・理解に間違いがありますでしょうか?
★間違いであるとすると、そもそも帳簿のつけ方自体が間違っているのでしょうか?
初歩的な質問ですが、何卒ご教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。

>消費税納税分を減算することは間違いのような気がしています
税込み経理、かつ、令和5年分の確定申告で未払計上していなければ、令和6年分の租税公課として簿記に記帳で差し支えないと考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

早速ありがとうございます、大変助かります。
概念的にしっくりこなかったので迷い、質問をした次第です。
税込み経理であり、昨年の未払計上などもしておりませんので、
アドバイス頂いた通りに処理をするようにいたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年02月23日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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