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3000万円空き家特別控除適用 登記について

両親が他界し、実家が空き家になったので売却し、H29年度確定申告をしましたが、不動産関係者2名より登記は関係なく、「空き家3000万円特別控除」が適用できるのでは?、修正申告したらどうかと言われましたが、適用内でしょうか?
宜しくお願いいたします。

1.父死亡平成25年6月、母死亡平成27年1月、相続人…子2名
2.父他界後、家屋と土地は父名義のまま、母が1年半、独居生活していた
3.母他界後、平成29年1月 不動産会社仲介により土地のみ売却
 ・家屋は、昭和49年築、父名義のまま、更地売却が条件だったため滅失登記
 ・土地は、父の他界後、母の余命が少ないため名義変更せず。
平成29年1月、父から母へ2分の1、子2名で4分の1ずつ登記した後、
全部移転
4.平成29年1月 更地として売却
5.不動産関係者より母が独居で住んでいたことを証明する書類を集め、
「被相続人居住用家屋等確認書」を申請し、修正申告してはどうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

調べきれませんでしたが、分かったことをお伝えします。

すでに確定申告をされているので、還付をする是正手続きでしたら
「更正の請求」という手続きになります。

空き家の特別控除は、どうやら当初申告要件があるようですので、
是正手続きにより適用するというのは難しいかと思われます。

また、確定申告の際に「相続税の取得費加算」をしている場合は
特別控除とどちらかの選択適用ですので、選択変更はできない
と思われます。

宥恕規定もあって、確信をもってお伝えできません。
もし間違っていたらご迷惑をおかけしてしまうので、
結論を出される前に税務署にお尋ねください。

本投稿は、2018年04月03日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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