死亡保険金の受け取りについて
相談させてください。
古くからの友人が癌で亡くなりました。死亡保険の受取人を他人の私にしてくれていて200万を受け取りました。
友人が被保険者 払い込みも友人がしていました。
その場合、確定申告で所得にいれるのでしょうか?
贈与税や相続税も払うのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
所得税ではありません。
相続税の申告に入れます。
友人の親族に伝えてください。
税金はあるのかないのかは、相続税の申告の際のことです。
早々とご回答ありがとうございました。
もう1つ質問なのですが、受け取ったお金は親族の方にお返ししなきゃいけないのでしょうか?

竹中公剛
早々とご回答ありがとうございました。
もう1つ質問なのですが、受け取ったお金は親族の方にお返ししなきゃいけないのでしょうか?
生命保険金は、受取人のものです。
他の誰のものでもありません。
返すということはないです。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年02月24日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。