消費税の納付額計算に差異があった場合の対応について
freee経由で所得税申告まで済ませた後に直接e-taxで消費税申告に進んで入力していた所、決算整理仕訳に計上した未払消費税より約150円低い金額が出てきました。
2割特例を適用した場合の税額計算,×%2080%」となります自身の事業の売上,おくことが重要です
「2割特例を適用した場合の税額計算方法は「売上にかかる消費税額 - 売上にかかる消費税額 × 80%」となります。」を鵜呑みにしてしまった為です。実際は地方消費税と分けて計算且つそれぞれ百円未満は切り捨てる必要があることを後から知りました。
この場合、決算整理仕訳及び所得税申告からやり直す必要がありますか?それとも差額は今期で雑収入等に出来ますか?
また、今後このようなことが起きないようにする為にはまず消費税申告に進んで確定納付額を確認してから決算整理仕訳→所得税及び消費税の確定申告、という流れにするしかないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、決算整理仕訳及び所得税申告からやり直す必要がありますか?それとも差額は今期で雑収入等に出来ますか?
やりなをしてください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年02月25日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。