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在宅ワークの経費について


在宅でチャットレディをしています。

家賃と電気代を経費にしようと考えています。

ですが配偶者(会社員)が支払っていて、引き落としも配偶者の口座からです。

自己負担がないので難しいと思うのですが、経費にすることは可能でしょうか?

もし経費にできる場合は、勘定科目はどうなるのかご教示いただけると幸いです。

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

佐藤和樹

結論として配偶者が支払っている家賃・電気代をそのまま経費にすることは原則不可ですが、以下の方法で按分して経費計上できる可能性があります。

経費にできるケース
(1) 配偶者に家賃や電気代の一部を支払う形にする
•あなたが事業用部分の家賃・電気代を配偶者に支払うことで、経費として計上できる。
•配偶者と「家賃・光熱費の一部負担」として、実際に現金または振込で支払う形をとる。
•例えば、家賃10万円のうち、3万円分を事業用として配偶者に支払うと、その3万円は経費計上が可能。

(2) 生活費の負担割合を調整する
•例えば、家賃は配偶者が払っているが、あなたが食費やその他の生活費を負担する形でバランスを取る。
•この場合、生活費のうち家賃分を「実質的に負担している」と主張できるため、合理的な範囲で按分計上できる可能性あり。
•ただし、税務調査で指摘されるリスクがあるため、明確な支払い実績がある方が望ましい。

勘定科目の処理方法
(1)按分例
•家の一部を仕事部屋(例:1Kのうち半分を業務用)として使用するなら、50%を経費として計上。
•電気代も、業務時間やPCの使用状況などを考慮し、合理的な割合(例:30~50%)で按分。

(2)仕訳例(按分比率50%の場合)
(借方)地代家賃 50,000円 / (貸方)事業主借 50,000円
(借方)水道光熱費 5,000円 / (貸方)事業主借 5,000円
※ 「事業主借」は、配偶者が支払っている費用を事業主(あなた)が負担した形にするための処理。

佐藤 様

とても分かりやすく説明していただきありがとうございました!

本投稿は、2025年02月26日 03時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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