車を購入した時の消費税
個人事業者です。車を購入したのですが80%事業用として減価償却費としていれます。
20%は家事用。会計は車の購入価格全部を計上し、全額課税仕入としていいのでしょうか?
また以前使っていた車を除却したのですが、売却でないので譲渡所得ではなく、
ただ会計で雑費で簿価を損失にあげたらいいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
20%は家事用。会計は車の購入価格全部を計上し、全額課税仕入としていいのでしょうか?
全額できない。
事業用部分のみ
本投稿は、2025年02月27日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。