フリーランスの確定申告時の交通費の記載方法について
現状知り合いから仕事をもらい、収入を得ているのですが、現場に向かうまでの交通費は支払われている賃金には含まれておらず、交通費は現状こちらで負担している状態です。
支払われている金額が交通費込みと言う訳ではございません。
交通費に関しては確定申告時にと言われたのですが、どのように申告するのが正しいのでしょうか?
また交通費の立替と言う認識で良いのでしょうか?
上記の場合の経費としての申告方法をご教授願いたく考えております。
ご相談に乗って頂けますと幸いです。
税理士の回答

佐藤和樹
知り合いから仕事を受けている場合、あなたの立場が「業務委託(フリーランス)」なのか、「給与所得者(アルバイトやパート)」なのか によって、交通費の扱いが変わります。
① あなたがフリーランス(業務委託)の場合
フリーランスとして仕事を受けている場合、交通費は「経費」として計上できます。
1. 交通費の扱い
• 報酬とは別に支払われていないため、自分で負担している交通費は 必要経費 になります。
• 例えば、現場への電車賃やバス代は 「旅費交通費」 として経費計上できます。
2. 確定申告時の処理
• 確定申告書の「収支内訳書」または「青色申告決算書」の「旅費交通費」欄に記入
• 例えば、年間の交通費が 10万円 かかった場合、「旅費交通費 10万円」として申告する
• これにより、所得税を計算する際の課税所得が減るため、税負担が軽くなる
3. 立替ではなく「自分の経費」
• 交通費の立替とは、後からクライアント(知り合い)から交通費を精算してもらう場合を指す
• 今回は 「交通費は報酬に含まれていないが、自分で負担している」ため、立替ではなく経費 として処理するのが正しい
やるべきこと
• 仕事で使った交通費の領収書やICカードの履歴を保管
• 現場ごとに「いつ」「どこからどこまで」「いくらかかったか」メモをつける
• 1年分を集計して確定申告時に「旅費交通費」として経費計上
② あなたが給与所得者(アルバイトやパート扱い)の場合
もし、知り合いからの報酬が 給与(源泉徴収あり)として支払われている なら、交通費は経費にできません。
• 給与所得者は「通勤費」として一定の交通費は非課税扱いになるが、今回のように自腹の場合、給与所得控除の中に含まれてしまい、個別に控除は受けられない。
• 確定申告で交通費を経費にすることはできない。
本投稿は、2025年03月04日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。