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海外収入(イラスト・デザイン料)の免税と、確定申告上の源泉徴収額の記載について

国内在住のイラストレーター(個人事業主)です。
アメリカの企業から業務委託で商品パッケージのデザインを行い、イラスト・デザイン料の収入がありました。令和6年度青色申告の予定です。

・契約上、企業側の源泉徴収はなし
・支払調書もなし
・W-8BENを作成し企業に提出済み
・デザイン料は5万円以上100万円以下の金額

この場合、
・デザイン料かつW-8BEN提出済みなので米国では免税
・確定申告書「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」に収入金額を記載し、源泉徴収税額は0円記載
でよいでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

 日米租税条約上、著作権などの使用料は相手国では免税(今回のケースでは米国)となりますので、米国で課税を受けないこととなっているのは正しいと考えられます。
 ただし、米国の課税関係の届け出などに関しては日本の税理士ではわかりませんので、米国の課税当局又は米国の税理士にご相談ください。

 日本の確定申告上は、所得の内訳などには収入金額だけとなると考えられますが、源泉所得税額がなく決算書などを添付する場合は特に「所得の内訳書」には記載がなくとも問題ないと考えます。
 ※所得の内訳には「青色決算書のとおり」などの記載で可能と考えます。

 なお、確定申告上の「源泉所得税額」は日本で源泉徴収された日本の所得税を指しますので、仮に外国で所得税が課税されていたとしても、当該税額は「源泉所得税額」ではなく「外国税額」となります。
 当該外国と日本との間に「租税条約」が締結されている場合は「外国税額控除」の対象となります。

 ※源泉所得税は(日本の)所得税の前払いの性格であるため、算出した税額が源泉所得税よりも大きいときには還付されますが、外国税額の時には控除対象にはなるものの還付などの対象にはなりません。
  外国の税金を日本国が負担することはありません。

大変迅速かつ分かりやすいご回答ありがとうございました。
源泉所得税について理解を深めることができました。
委託元企業に確認しつつ、必要に応じて米国課税当局に相談するようにいたします。

本投稿は、2025年03月05日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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