中退共から支払われた退職金の確定申告について
令和4年12月31日に退社をし、翌年5年3月7日に退職金が振り込まれた場合は
確定申告の退職所得の申告としては令和4年分の確定申告に入力しなければ
いけなかったのでしょうか?
また、中退共の退職金は基本的に確定申告は必要ないという事も記載があり
ますが、退職した会社以外の個人事業での収入の確定申告をする場合でも
退職所得の入力はしなくても良いという認識で間違いないでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
退職所得の申告タイミングについて、結論から申し上げますと令和5年分の確定申告に入力すればOKです。
退職所得は「実際に受け取った年分の所得」として計算されるため、令和5年3月7日に振り込まれた場合は令和5年分の確定申告に含めます。令和4年分に申告する必要はありません。
また、中退共(中小企業退職金共済)の退職金は通常、源泉徴収で課税関係が完結するため、確定申告は不要です。ただし、退職金の受取時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、一律20.42%の税率で課税されている可能性があり、その場合は確定申告によって過納税額の還付を受けられます。
個人事業の収入で確定申告する場合でも、原則として中退共の退職所得を入力する必要はありません。
ご回答ありがとうございました!
とても分かりやすく、理解出来ました。
源泉徴収票を見ると課税されておらず、また退職所得控除の金額よりも受け取った退職金が少なかったので、ご回答いただいた通り、確定申告する必要はないと思いましたので退職金は無しで申告しました。
ありがとうございました!
本投稿は、2025年03月07日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。