副業(雑所得)での確定申告による還付金の仕訳について
今年、初の確定申告を終わらせ、先日e-Taxから『国税還付金振込通知書』の通知がありました。少額の還付金があるそうです。この場合どういった仕訳になるのか、調べてみたのですがいまいちよく分からず、ご相談させていただきました。
【自身の基本情報】
・サラリーマンで副業。売上は雑所得として所得税の申告を行いました。
・事業用口座(プライベートでも使用)での還付金受取のため、仕訳が必要だと知る。
・「弥生の白色申告オンライン」を帳簿がわりに使用。そちらで入力、出力した収支内訳書をもとに、確定申告書作成コーナーで申告を行なった。(弥生でそのまま進むと事業所得にされてしまう為)
・還付加算金は無し
【疑問点】
弥生の「白色申告オンライン」では、科目の設定が「売上」「仕入」「経費」の3つとなっております。調べたところ、個人事業主が還付金をプライベート口座ではなく事業用口座で受け取ってしまった場合、仕訳の科目は『事業主借』になるとのこと。その科目は見当たらず、ここで私が新しい科目として「売上」欄に「事業主借」を足しても良いのでしょうか?この場合まとめて雑所得などと一緒に売上に勘定されてしまい、課税対象になってしまうかと思われるのですが…。
還付加算金はなく、還付金のみの場合、どのようにして弥生に入力をしたら間違いがないでしょうか。わかりづらい説明で申し訳ありません。お忙しいところ恐れ入りますが、お答えいただけると幸いです。
税理士の回答

この場合の還付金は収入ではなく、仮払していた所得税が還付されたことになります。収益及び経費のみの記帳で資産及び負債の記帳をしていないのであれば、入金や出金のみの記帳は必要ありません。
池田康廣様
ありがとうございます。そう言っていただき安心いたしました。お忙しいところお答えいただき、まことにありがとうございました。
本投稿は、2025年03月08日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。