棚卸し計上漏れについて
帳簿に記載漏れがあり、
売れ残っている在庫(令和7年分棚卸)を記載せずに確定申告を行いました。
元々来年度の棚卸商品だったため、今年度の仕入れ額は変わらず、令和7年度棚卸額だけ増えるのですが、
このような場合でも修正申告は必要でしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、修正申告は原則必要です。
棚卸資産は売上原価の算出に関わる重要項目で、令和7年分の在庫が申告に反映されていない場合、今年度の売上原価が過大計上となり、結果として利益が過少申告となっています。たとえ仕入額が変わらなくても、棚卸資産の金額は費用計上額に直接影響しますので、税務署側から指摘が入る前に自主的に修正申告されることをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
説明を聞き納得しました。
修正申告の場合は棚卸し額修正も追加徴税はあるのでしょうか?

三嶋政美
はい、棚卸資産の修正によって利益が増えれば、追加で税額が課されます。
修正申告では、その差額に対する本税に加え、加算税や延滞税も発生する可能性が高いです。慎重な対応が必要です。
本投稿は、2025年03月10日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。