副業の住民税について
副業で所得がマイナス、給与所得でプラスだったので、確定申告をしました。
副業分の住民税は自分で納める内容で申請した場合、給与ベースで考えた時より減ることになると思うのですがあっていますか?
その場合自分で納める分はなく、給料から天引きされる金額が減る認識であっていますか?
税理士の回答

土谷秀昭
副業は、雑所得となり給与所得から差し引くことはできません。
したがいまして、給料から天引きされる金額は減りません。
確認ありがとうございます。
事業所得で申告した場合はどうなりますか?

土谷秀昭
事業所得で申告された場合は、給与所得から差し引くことはできますが、後日、税務署から連絡がある可能性があります。
その場合、不正還付とみなされて重加算税の対象となることがありますのでご注意ください。
本投稿は、2025年03月16日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。