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消費税を簡易課税・税抜処理で申告した場合の次年度の処理

個人事業主です。
大変恐れ入りますが、お手すきの際にご教示頂けますの幸いです。
開業して最初の確定申告を行いました。

消費税を簡易課税・税抜処理で申告した場合について、ご教示願います。

そもそも手元に入ったお金として、
①売上(税抜)
②売上額にかかる消費税分
この2種があるとして、

①の売上額をもとに簡易課税の税率を算出し納税するかと思います。

②の売上額にかかる消費税分
については、手元に入ってはいるものの、当年分は申告の中のどこにも含まれない状態になると思われます。

この②は、次年度の申告の際に所得?として申告する、という認識で合ってありますでしょうか。
当年度中に何らかのかたちで計上が必要であれば修正申告をしなければならないかも思い、こちらにご相談させて頂きました。

何卒ご教示のほど、よろしくお願い致します。

税理士の回答

税抜き経理は、
売上に係る消費税は
③仮受消費税***として負債の部に金額が載ります。

支払った消費税は、
④仮払い消費税***と
資産の部にのります。

①の売上額をもとに簡易課税の税率を算出し納税するかと思います。


上記の納める消費税の金額と③-④=の差額とを比べます。
その差額が、多く残る場合には。
決算年度で
仮受消費税***仮払い消費税***
        雑収入***=これが得した分で、
ここで決算の利益に入ります。

この②は、次年度の申告の際に所得?として申告する、という認識で合ってありますでしょうか。

いいえ、決算年度ですべてが完了します。

当年度中に何らかのかたちで計上が必要であれば修正申告をしなければならないかも思い、こちらにご相談させて頂きました。


決算年度で差額を何もしなければ、修正などになります。

詳細にお教え頂きまことにありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2025年03月19日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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