送迎のためのガソリン代
就労を理由に、保育園に通園させていて、保育園への送迎で自家用車を使っております。(個人事業主です)
その際のガソリン代や保険料関係は、経費として計上できるのでしょうか?
(就労していなければ、保育園には通園させていないため、どういう判断をされるのか教えて頂けると幸いです)
税理士の回答
こんにちは。
保育園に子供を預けなければ仕事をすることができないという場合であっても、保育園に関係する費用は必要経費とすることはできないものと思われます。
結局のところ、育児は家庭の活動の範囲内であり、保育園はその仕事を外注しているに過ぎないためです。
これについてガソリン代や保険代の負担があっても経費として認められることはないものと思われます。
本投稿は、2025年03月25日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







