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相続したマンションを売却した際の確定申告における特例について

昨年親が亡くなり、親が住んでいたマンション(1室)を相続しました。このマンションは1983年以前に親が購入したもので、遺品を整理していたら以下の2点の売買契約書および領収書がそれぞれ出てきました。

①売買契約書(土地貸借権付き)
②土地共有持分売買契約書o

どうやら①と②を別々に支払いしていたようで、契約書の日付は①が昭和50年、②が昭和51年でした。

そこで質問ですが、土地と建物の売買契約が分かれている相続マンションを相続して売却した場合、空き家特例(3000万円特別控除)は使えるのでしょうか?

自分の予想では、建物自体がマンションなので区分所有登記であり一軒家ではないので、おそらく特例は使えないと推測していますが、念のため確認させていただければと思います。
どうかご教授の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  ご理解のとおり、マンションは「区分所有登記」の物件であるため、空き家特例は使用できません。

  国税庁HPから説明個所を添付します。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

米森先生、
どうもありがとうございました。

本投稿は、2025年04月07日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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