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おしどり贈与の条件と純金積立の売却益の確定申告

①名義は妻になっているが、主に夫の収入から積み立てた純金積立を売却し、中古住宅を購入。妻と夫で2分の1ずつ所有権登記を行ったら贈与税が課税されるのでしょうか?

②①の場合、おしどり贈与の条件を満たせば特例が認められるのでしょうか?

③3月15日期限までに住宅の改修工事が間に合わず、入居できなかったらおしどり贈与の特例は認められないのでしょうか?

④妻名義の純金積立口座の売却益は、夫と妻どちらの確定申告になるのでしょうか?

夫の純金積立口座は、教育や車両等の中期的な生活資金、妻の純金積立口座は老後資金と区別し、運用先や使途は夫婦で話し合って決め、妻が自由に使うことはしていません。口座に入金する際も夫婦双方に贈与の意思はありません。

税理士の回答

①妻から夫への贈与として贈与税が課税される可能性はあります。②①の場合、おしどり贈与の条件を満たせば特例が認めらます。③住宅資金贈与の猶予規定がおしどり贈与に適用されるかどうかグレーなので税務署に事前相談するといいと思います。④妻でしょう。積立時に夫から妻に贈与があったものと考えます。
相続税法基本通達9-9
不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする

明快なお答えをいただき、ありがとうございます。
純金積立口座も名義預金と同様に考えていたのですが、不動産や株式と同じ解釈になるのですね。
住宅資金贈与の猶予規定については、所轄の税務署に相談します。
自分で調べてもわからず、どうしたら良いのかずっと不安だったのですが、川村先生のお答えにスッキリしました。本当にありがとうございます。

本投稿は、2025年04月08日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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