[確定申告]消費税の修正申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 消費税の修正申告について

消費税の修正申告について

個人事業主で先日消費税の申告をしましたが、売上の税区分が一部非課税とすべき箇所を課税売上としていました。もともと還付で、もし修正をしたら還付が増える形になるのですが、この際の所得税の申告書の未収消費税はどうなるでしょうか。

税理士の回答

税込み経理ですか。税抜き経理ですか。
税込み経理なら、
戻る消費税は、戻る申告をしたその年です。雑収入です。

税抜きなら、全て、その年度で行います。消費税も所得税も。

税込一括比例です。
R6年度の消費税申告を今月中に修正するとしたら、R6年度の所得税申告書には手を触れず、消費税申告書の修正をして、R7年度の所得税申告(R8.3.15期限)では雑収入を修正申告を提出した日付などで未収金/雑収入といった感じで計上したら問題ないでしょうか。

税込一括比例です。
消費税は税込みが申告には楽で良いです。
理由は消費税の間違いが、過去の所得税に影響しないからです。

R6年度の消費税申告を今月中に修正するとしたら、R6年度の所得税申告書には手を触れず、
はい、そうなります。
消費税申告書の修正をして、R7年度の所得税申告(R8.3.15期限)では雑収入を修正申告を提出した日付などで未収金/雑収入といった感じで計上したら問題ないでしょうか。
そうなります。
でも、更正の請求は、更正の請求をした年月日ではありません。
税務署が認めた場合には、そうなりますが・・・。
認めてもらえるかどうかは、待たなければいけません。

本投稿は、2025年04月10日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,246
直近30日 相談数
677
直近30日 税理士回答数
1,249