消費税の修正申告について
個人事業主で先日消費税の申告をしましたが、売上の税区分が一部非課税とすべき箇所を課税売上としていました。もともと還付で、もし修正をしたら還付が増える形になるのですが、この際の所得税の申告書の未収消費税はどうなるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
税込み経理ですか。税抜き経理ですか。
税込み経理なら、
戻る消費税は、戻る申告をしたその年です。雑収入です。
税抜きなら、全て、その年度で行います。消費税も所得税も。
税込一括比例です。
R6年度の消費税申告を今月中に修正するとしたら、R6年度の所得税申告書には手を触れず、消費税申告書の修正をして、R7年度の所得税申告(R8.3.15期限)では雑収入を修正申告を提出した日付などで未収金/雑収入といった感じで計上したら問題ないでしょうか。

竹中公剛
税込一括比例です。
消費税は税込みが申告には楽で良いです。
理由は消費税の間違いが、過去の所得税に影響しないからです。
R6年度の消費税申告を今月中に修正するとしたら、R6年度の所得税申告書には手を触れず、
はい、そうなります。
消費税申告書の修正をして、R7年度の所得税申告(R8.3.15期限)では雑収入を修正申告を提出した日付などで未収金/雑収入といった感じで計上したら問題ないでしょうか。
そうなります。
でも、更正の請求は、更正の請求をした年月日ではありません。
税務署が認めた場合には、そうなりますが・・・。
認めてもらえるかどうかは、待たなければいけません。
詳細にご回答いただきありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年04月10日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。