区画整理事業以前に取得した土地の売却での徴収清算金・登記費用は取得費になりますか
この度、相続した不動産を売却することになりました
父が1966年に23万で土地を購入し、木造住宅を建てた後、1984年に区画整理事業に伴い、換地処分で60万の徴収清算金を支払い、既存の住宅を取り壊して新たに木造住宅を建てました
23万が取得費になることはわかるのですが、徴収清算金の60万・1966年の登記費用・1984年の登記費用・私が相続した時の登記費用も取得費となりますか?
税理士の回答

貴殿のご見解のとおり。
・売却物件に対応する相続登記の費用も取得費になります。
おそらく、以前は算入できないご記憶でのご質問だと思いますが、
ずいぶん前に、税法整理され、費用算入可になっていますので大丈夫ですよ。
坪井先生、お忙しい中、ご回答ありがとうございます
3回分全ての登記費用を取得費にできますか?
徴収清算金についてはどうでしょうか?

先代の相続登記費用も取得費として、引き継ぎ計算になるという考え方を取りますので、相続の相続の相続が発生したら全カウントしてください。
清算金は、換地後の土地が、換地前の土地より、換価価値が増えた場合に差額分を負担した分なので、取得費になります。これは、追加で買ったようなイメージです。
坪井先生、大変わかりやすく説明していただき、ありがとうございます。
来年の確定申告時に、悩まずに済みそうです。

お役に立てて良かったです。コメントありがとうございます。
本投稿は、2025年04月19日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。