繰越欠損金の範囲で債務免除を行いたい。
法人 役員借入金の債務免除についてお尋ねします。
令和6年度より会社休眠中です。
① 本年度の確定申告で、役員借入金について繰越欠損金の範囲で債務免除を
実行したいと考えています
繰越欠損金は下記のとおりです。
平成26年度~令和4年度(9年間毎年欠損計上)で概ね526万程度、
令和5年(昨年度)分で概ね34万円、合計10年分で概ね560万円あります。
本年度の確定申告で控除可能額は、上記10年分(平成26年度分~令和5年度分)
の合計額で良いのでしょうか?
または 平成27年度分~令和5年度分、9年分の合計額でしょうか?
②「債権放棄した」、「債権放棄の通知があった」等の書類作成は必要でしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

勘違いしてはならないのは、債務免除のあった日の事業年度に債務免除益を計上し、結果、欠損金の控除前の所得がプラスなり、そのプラスと法人税法上の欠損金と相殺するという流れであることです。
例えば、7年3月決算であれば、7年3月31日までに債務免除があり、7年3月期の法人税申告書で処理すると言うことです。
確定申告時に債務免除をすると、確定申告時は3月末日後なので、1年処理がズレます。
また、控除できる金額は、なお、中小法人等(注2)以外の法人(一定の投資法人及び一定の特定目的会社を除きます。)の各事業年度(更生手続開始の決定等の一定の事実が生じた法人や新設法人の一定の事業年度を除きます(注3)。)における上記の控除限度額は、繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額に対してそれぞれ次の率を乗じた金額とされています。
(1) 平成24年4月1日から平成27年3月31日開始事業年度:100分の80
(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日開始事業年度:100分の65
(3) 平成28年4月1日から平成29年3月31日開始事業年度:100分の60
(4) 平成29年4月1日から平成30年3月31日開始事業年度:100分の55
(5) 平成30年4月1日から開始事業年度:100分の50
(注1) 平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
(注2) 中小法人等とは、普通法人(投資法人、特定目的会社および受託法人を除きます。)のうち、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの(100パーセント子法人等および大通算法人(※)を除きます。)または資本もしくは出資を有しないもの、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等をいいます。

②「債権放棄した」、「債権放棄の通知があった」等の書類作成は必要でしょうか?
作るべきでしょう。
なお、遡った日付での作成は、不正経理や脱税に当たりますからご留意ください。
ご回答頂き、有難うございました。 債務免除のあった日がいつかがポイントとなるの
ですね。 留意します。
本投稿は、2025年04月23日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。