所有期間10年超軽減税率の特例について
税務署に軽減税率の特例について確認しました。
令和1年に所有期間が10年超の借地権を売却したときに、
本来軽減税率の特例で計上すべきところを長期で計上しました。
最近間違っていることに気づき最寄りの税務署に確認したところ、
この特例は3000万円の特別控除額を差し引いた後の課税長期所得金額について、
軽減税率が適用できるとのことでした。
3000万円の特別控除の特例を享受できない場合は、
本当に軽減税率の特例は享受できないのでしょうか?
そうだとすると正直納得できかねます。
ご教示の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

特例の適用は、期限内確定申告を条件とするものと、後で訂正が効くものとあります。
貴殿の特例が当初申告したものを、変更が効かないものだから、もう直せないという事であれば、どうもできないです。
貴殿が言うのは居住用の軽課税率のことだと思います。3000万円控除を適用せず、軽課税率のみを適用するケースもあるとは思いますが、後で直せるのか否かをいっているのではないかと思います。
元年分だと、更正の請求期限も厳しいのではないかと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
国税庁の「居住用の家屋や敷地(居住用財産)を譲渡した場合の特例チェックシート」で
確認しました。
3000万円の特例控除の特例・措置35条1項(2項該当)の
1と5が物件に住んでいないため「いいえ」でしたので、
「10年超の軽減税率の特例」を享受できませんでした。
結局該当物件に住んでいないと2つの特例は享受できないことが
納得はできませんがわかりました。
本投稿は、2025年05月08日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。