SNS投稿用に商品提供を受けた際に経費として相殺できるのでしょうか。
メーカーから商品を無償で提供してもらいSNSで紹介・ブログ記事執筆しています。
他の方への回答で、紹介完了時点で商品代金分が収入となり、同時に同額経費として相殺できるとありました。紹介用に試用するのみで個人利用はありません。
またこの場合、レビュー後にメルカリで売却する際にも経費として相殺して大丈夫なのでしょうか。
それとも経費にはできず、紹介時点とメルカリ売却時点で2回売上が発生することになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
例えば、販売する予定の商品を無償提供された場合、おっしゃる通り、
仕入 / 商品受贈益など ×××
などで仕訳して相殺できます。
商品を販売するときは通常通り、売上として計上します。
ご回答ありがとうございます。
すみません、追加で質問させていただければと存じます。
私の場合、白色申告なのですが例えば5/16に紹介が完了、5/20に商品をメルカリで売却した場合、
5/16 売上 ○円
5/16 仕入 ○円
(この時点で相殺)
5/20 売上 ×円
といった形で記帳する認識で大丈夫なのでしょうか。
また私の場合、記事執筆によるアフィリエイト収入がメインですので雑収入ではなく売上で記帳する認識であっていますでしょうか。
ご意見いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

豊嶋彩子
おっしゃる通り、売上で記帳で大丈夫です。
早速のご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2025年05月14日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。