退職して配偶者の海外転勤に帯同します。帰国後にふるさと納税還付金を確定申告できますか?
自身は退職して、配偶者の海外転勤に帯同するので2025年12月から非居住者になります。退職後無職になってからふるさと納税の還付金を受領しようと思っておりましたので、ふるさと納税の確定申告を4年分(2021~2024年分)保留していました。2021年と2022年分は出国前の年内に申告しますが、2023年と2024年の2年分は2026年以降(申告期限の5年以内で)申告したいと考えていますがこれは可能でしょうか?申告は居住者でないとできませんか?他にも何か注意点はありますでしょうか?
税理士の回答

山下久幸
こんにちは、税理士の山下です。
2023年、2024年は5年以内であれば、更正の請求は可能です。
それが非居住者であっても。
ただ税金の還付がありますので、納税管理人などの届出が必要になると思われますので、出国前に事前に税務署へ確認しておくことをオススメします。
【国税庁】所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm
よろしくお願いします!
本投稿は、2025年05月19日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。