『YouTube切り抜き折半について 確定申告』
知人に動画投稿のお手伝いをしてもらい、切り抜きで得た給料を【100万 100万】で折半したいと考えております。
確定申告する際、知人に確定申告(雑所得100万)を「確定申告しておてね」と言えばいいでしょうか?
ボーナスを30万円払いたいと思っているので、【100万+30万=130万】知人に130万を確定申告させればいいんでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
友人に支払った分が経費です。外注費です。
相談者様は、頂いた金額を収入として、申告ください。
友人の問題は友人の問題だけです。
本投稿は、2025年05月22日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。