未払い残業代を取得した年のふるさと納税について
2024年9月に退職し過去の残業代を請求いたしました。2025年5月に源泉徴収を差し引いた金額を受け取りました(約820万円)。この場合給与所得にとなりますので、ふるさと納税を行い節税することは可能でしょうか?昨年退所後からまだ職についておらず、この未払い残業代以外は無収入です。
税理士の回答

未払残業代は本年の給与所得となりますので、ふるさと納税での節税は可能となります。

過去の残業代の不足分として受給する場合と解決金・精算金等の名目で受給する場合で給与所得の取扱いが異なります。
・過去の各支給日の残業代を再計算して各不足分を一括で受給する場合
本来の各支給日の属する各年分の給与所得となります。この場合、今年の所得にならないため、今年にふるさと納税を行っても節税にはなりません。
・解決金・精算金として一括で受給する場合
解決金・精算金の支給日における賞与として取り扱います。そのため、この場合は今年にふるさと納税を行えば、所得税・住民税の節税に繋がります。
本投稿は、2025年05月25日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。